令和8年6月1日施行の診療報酬改定に関連して、「予約キャンセル料」の取扱いについて、医療現場に重大な誤解が広がっていることが判明いたしました。緊急の注意喚起を行いますので、院内スタッフへの周知徹底をお願い申し上げます。
本通知の情報源について
本通知の内容は、以下の情報源に基づいています。
- 共同通信(2026年5月29日)
→「診察キャンセル料は一部病院のみ 厚労省が通知訂正、周知不足陳謝」 - 日本経済新聞(2026年5月29日)
→「診察予約キャンセル料、予約料徴収する医療機関のみ対象 厚労相が説明」 - TBS NEWS DIG(2026年5月29日)
「6月開始の医療機関『キャンセル料』 上野厚生労働大臣『混乱生じさせお詫び申し上げたい』」 - クレセル株式会社が医療行政関係者より直接得た情報
記載内容については、必ず各自で厚生労働省の原文通知・事務連絡および所属の歯科医師会・厚生局にてご確認の上、ご対応くださいますようお願い申し上げます。
経緯と訂正内容
令和8年3月27日付の厚生労働省通知(保医発0327第7号)において、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正が行われ、「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」が具体例として明記されました。
しかし、対象機関の説明があいまいであったため「すべての医療機関でキャンセル料が取れる」という誤解が広く普及しました。これを受け、厚生労働省は令和8年5月29日に通知を訂正するとともに、周知不足について陳謝しました。
【最重要】キャンセル料が徴収できる医院は「ごく一部」に限定
今回の制度において実際にキャンセル料を請求できるのは、保険診療の際に選定療養として「予約料」を厚生局に届け出て徴収している医療機関のみであり、ごく一部に限られます。
「予約制の歯科医院」と、選定療養による「予約に基づく診察」は全く別のものです。 届出を行って予約料を設定・徴収している歯科医院は現在のところごくわずかで、令和8年4月時点で東京都26施設、千葉県3施設のみにとどまっています。
キャンセル料徴収の可否:確認フロー
当院は選定療養として「予約料」を厚生局に届け出ているか?
*YES(届出済・予約料を徴収している)
→ 今回の制度に基づくキャンセル料徴収が可能 (事前説明・同意・掲示等の要件を満たすこと)
* NO(通常の予約制診療のみ)
→ 今回の国のルールに基づくキャンセル料は徴収できません
誤った運用を行った場合のリスク
- 患者・消費者センターへの苦情・通報
- 厚生局への報告・指導の対象となる可能性
- 医院の信頼失墜・患者トラブルの発生
今後の対応について
ご不明な点については、所属の歯科医師会または管轄の厚生局へ直接お問い合わせください。
本通知の内容は必ず各自でご確認の上、ご対応くださいますようお願い申し上げます。
クレセル株式会社

